ご利用約款                            PDFも有ります
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        【レンタル収納庫利用約款】
第1条 (総則) 物件.レンタル収納庫の賃借人(以下「甲」という)賃貸人(以下「乙」という) 甲は申込み書及利用契約約款に基づき
本契約書作成のうえ 乙の動産のA棟又はB棟の1室以上を収納スペースとして借受けるものとする。
第2条(契約期間) 1.契約期間は通常2年とする。解約は1ヶ月以上前までに解約の意思表示(連絡)を持って解約する。
2.毎月25日締切り 翌月25日最終退去日と成る。 ご利用期間終了後解約の意思表示が無い場合は自動延長とする
第3条(賃料・ 1.本件収納スペースの賃料(消費税こみ)とする 保証金・礼金は無し 仲介手数料は賃貸料の1ケ月分とする
  保証金・礼金) 2.暦月を基準として借受け期間が1ヶ月に満たない初月の賃料については、日割計算によるものとする。
  但し、最終月については、解約・解除等により1ヶ月に満たなくなった場合でも 日割計算せず
  甲は、月末分迄の賃料を、支払うものとする。
3.甲は、毎月27日に翌月分の賃料を乙指定口座に振込むか、自動引落又は持参の方法で乙に支払うものとする。
  振込み手数料他支払いに依る経費は甲の負担とする。
第4条(甲の義務) 1.甲は、善良なる管理者の注意をもって本件レンタル収納庫を使用管理するものとし、第三者に貸与してはならない。
2.甲は、住所、連絡先、名称、代表者等に変更があったときは直ちに書面をもって乙に通知する。
3.甲は、本件収納スペースの・鍵を預かり責任をもって保管するものとし、他人に貸与してはならない。
 万一鍵を紛失したときは、直ちに乙に届出る、費用は実費を乙に支払うものとする。
第5条(連帯保証人) 1.乙が連帯保証人の必要と判断した場合は、連帯保証人を付けて契約する事が出来る。
第6条(禁止事項) 甲は次の各号に掲げる行為及び収納をしてはならない。
1. 本件収納スペースを収納以外の目的に使用すること.本件収納スペースを甲以外の者に使用させること
2. 本件収納庫に禁止薬物・麻薬等・危険物・可燃物・液体・悪臭を放つ物・公序良俗に反する物等を持込むこと
3. 本件収納スペースで昆虫・金魚・ペット等の生物を飼うこと、
4. 本体収納庫及びその建物内で喫煙をする等、火気を使用すること 飲食物の持込及び飲食する事
5 本件収納スペースに現金・有価証券・貴金属等(30万円以上)の高価品を持込むこと
6. 本件収納スペースに1個50sを超える物を保管すること、腐廃する物又は植物を持込むこと
7. 近隣住民及び他の本件収納スペースの利用者に迷惑をかける行為をすること
8. 建物内収納スペース内にて長時間過ごすこと及び宿泊する事
9. その他、収納設備や他の契約者様の人身や財産に損害を及ぼす恐れのある物品.汚れ物.濡れた物を収納すること 、
10. 法律により所持を禁止されているもの
第7条(損害賠償 1 甲が第6条を違反する等善良な管理者の注意を怠り、本件収納スペース又は第三者(収納スペース利用者を含む)
    ・保険)   に損害を与えたときは 甲はその損害を賠償しなければならない。
2..甲は、本件レンタル収納庫の収納スペースの収納品に火災保険、盗難保険を掛けることが出来る。
第8条(乙の免責) 1. 天災・火災その他の災害盗難・害虫による損害、第三者により不法行為があった場合等、原因の如何を問わず、
乙は一切、その責任を負わない。
第9条(賃料延滞 1.甲が賃料の支払いを延滞したときは、乙は、延滞賃料の支払いを受けるまでの乙の本件収納スペースの使用を停止
   と使用停止)   する事が出来る。この場合、本件収納スペースの使用停止により被った甲の損害について乙は一切補償しない。
2. 甲が賃料延滞した場合、その日の翌日から支払いのあった日まで年率6%の割合で延滞金を支払わなければならない。
第10条(契約の解除) 1.甲が次の各号の(a〜f)に該当する場合、乙は催告を要せず直ちに 本契約を解除できる。
  a.賃料を通算して2ヶ月以上遅延したとき
  b.住所・連絡先・名称・代表者等の変更の書面による通知を怠ったとき
  c.乙が甲住所地に書留・内容証明郵便等をして連絡するも、甲に到達しなかったとき
  d.破産・民事再生・会社更生の申立て等をし又は申立等を受け、もしくは、延滞処分を受けた時
  e.第6条の禁止事項に違反したとき、その他本契約の各条項に違反したとき 第18条に著しく違反した時。
  f 甲又は同居人及びのその家族が反社会的集団(暴力団・暴走族・過激的政治集団等)の構成員と判断したとき
2.乙が前項に基づき契約解除の意思表示を郵便で行う場合は、甲が乙に予め届け出た住所地に乙発送の郵便が3日後に
  到達したものとみなされることを。甲は承認する。
第11条(契約終了 1.甲は契約の終了日までに本件収納スペースを空室にして鍵を返却し、乙又は乙の指定する者の立ち会いのもと
の場合の甲の 本件収納スペース返還する。
原状回復義務) 2.本契約が終了したにもかかわらず本件収納スペースを返還しないときは、甲は賃料の2倍に相当する額を損害金及び
 違約金を損害金として支払わなければならない。
3.甲が本契約終了後5日以内に本件収納スペースを空室にして返還しないときは、乙は本件収納スペース内の
  収納動産の所有権を放棄したものとみなされることを承諾する。
 この場合は、乙は、甲の費用負担で収納動産を任意に処分することができる。甲は本件収納スペース内の
 収納動産の紛失・減失・損壊等を一切主張することができず、又、一切金銭的要求をすることができない。
4.本件収納スペースの返還にあたって、甲は、故意又は過失によって本件収納スペースを汚損・破損した時又は、
収納スペースの改造した時現状回復又は修繕費用を負担しなければならない。
第12条(中途解約) 1.甲は1ヶ月以上前迄(毎月25日締切り)に解約通知書を乙に提出し翌月までの賃料を支払って本契約を解約することができる。
 又解約通知書を提出後、翌月までの賃料を支払って本契約を即時に解約することができる。
2.甲は解約通知書を提出し翌月の25日を持って契約解除、退去とする。残り5日は乙の管理とする。(清掃、その他に当てる)
3,2年以内の中途解約は鍵の交換の為の実費費用を乙に支払う。
第13条 1.乙は、管理上必要があるときは甲の承諾なく本件収納スペース内に必要に応じてに立ち入り、
(甲の調査権) 調査することができる。
第14条 1.乙は個人情報保護法に基づき、契約行為等から得た甲等の情報を適切に管理運用し、
(個人情報保護)   外部の他 乙の会社以外使用してはいけない。
2 乙は、本施設の入出を監視する為に、カメラ撮影等設置した場合、録画データを乙が防犯記録として撮影日より
 一定期間保管し必要に応じて使用することを甲は承諾するものとする。
第15条(営業時間) 営業時間 24時間  休日  年中無休
第16条(協議事項) 本契約に定めのない事項及び疑義については、関係法令ならびに慣習に従うものとし、甲、乙は誠意をもって協議し解決をはかるものとする。
第17条(管轄裁判所) 本契約に関する管轄裁判所は、乙の本店所在地を管轄する裁判所とする。
第18条(その他) 1.原則は土足厳禁ですが、申告が有れ変更できます。
1.レンタル収納庫内で不要品、ごみの処分は出来ませんので契約者甲が持帰り処分してください。
1.本件収納スペース内の収納物に損害保険が掛かって居ませんので甲の判断により考慮下さい。
収納スペースをお貸しするサービスですので、収納品につきましての一切の責任は負いかねます。あらかじめご了承ください
第19条(特約事項)
   
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